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特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請、申請手続きサポートをさせていただいております。

トレーラー、海上コンテナ、クレーン車、ポールトレーラ、セミトレーラ、ポールトレーラ、バン型セミトレーラ、タンク型セミトレーラ、コンテナ用セミトレーラ、自動車運搬用セミトレーラ、海上コンテナ用セミトレーラ、フルトレーラ、あおり型トレーラ、スタンション型セミトレーラ、船底型セミトレーラ、などといった車両が特殊車両に該当します。トラックに関しては製造時に特殊車両に該当しないよう製造されていますので、特殊車両には該当しないことがほとんどです。

下記の表の数値を超える場合に特殊車両通行の許可申請を行う必要が出てきます。

車両の幅2.5メートル
車両の長さ12.0メートル
車両の高さ3.8メートル
総重量高速・指定道路・・・25.0トン
総重量その他の道路 ・・・20.0トン
軸重10.0トン
隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満・・・18.0トン
隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重が9.5トン以下・・・・19.0トン
隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上・・・・20.0トン
輪荷重5.0トン
最小回転半径12.0メートル

上記の数値のうち、一つでも超えるものがある場合に特殊車両通行許可が必要になります。他の基準は数値内であっても、一つでも数値の基準を超えている場合には許可が必要になります。

重量については総重量は荷物を積んだ状態での重さにでの換算になります。

そのため車検証では車両重量が制限値の範囲内でも荷物を積んだ状態で数値を超えてくる場合には特殊車両として扱われます。

申請書類

一般的には
・特殊車両通行許可申請書
・車両に関する説明書
・通行経路表
・経路図
・自動車検査証の写し
・車両内訳書(包括申請の場合)
が必要になります。最近はオンライン申請がおおいので、インターネット上で申請ができます。インターネット申請は窓に必要事項を打ち込むだけで申請書にしてくれるので大変便利ですが、打ち込むのはそんなに簡単ではありません。

審査期間

行政では標準処理期間という具体的なこれだけの期間で許可、不許可の決定をするという基準があります。

特殊車両通行許可は標準処理期間は3週間となっていますが、期間が長期化する可能性あり、余裕を持って申請をすることが望ましいです。

特殊車両通行許可申請料金

特殊車両通行許可新規申請(1台 出発地から目的地までの往路 復路)30,000円(税別)
特殊車両通行許可更新申請(1台 出発地から目的地までの往路 復路)20,000円(税別)
特殊車両通行許可変更申請(1台 出発地から目的地までの往路 復路)20,000円(税別)

国道、県道、市道での役所に支払う手数料【申請車両台数×申請経路数(往路で1、復路で1、往復で2です。)×200円】です。


佐藤行政書士法務事務所では、離婚について夫婦関係の問題についてのご相談を受け付けさせていただいております。
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