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産業廃棄物収集運搬業許可申請

申請手続き代行料金

新規許可申請 申請手続き料金120,000円(税別)
更新許可申請 申請手続き料金70,000円(税別)

自治体に支払う手数料は新規81,000円、変更許可71,000円です。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ、廃棄物を下ろすところ。新潟県の排出事業所から発生した廃棄物を福島県の処分業者まで運搬する場合には、新潟県と福島県両方で、許可が必要となります。

産業廃棄物とは、会社や工場などで事業活動に伴って排出される20種類に定められたものを指します。

燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、ダスト類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、13号廃棄物、輸入廃棄物、がれき類、汚泥などの産業廃棄物を収集運搬する事業を行う際に許可申請が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業 許可を受ける為の要件

1、許可申請に関する講習会の受講
産業廃棄物収集業の講習会を受講し、許可申請時に修了証を提出する必要があります。
各都道府県単位で、産業廃棄物協会が主催しており、日程を調べ、受講する必要があります。
法人の場合には取締役、個人の場合は申請者本人が受講する必要があります。
受講後、試験を受け合格をし修了証を得る必要があります。講習はどこの都道府県でも受けることができます。

2、経理的基礎を有しているか
収集運搬を的確に、かつ、継続的に行うことができる経理的基礎を有しているか審査を受けます。
直近3年間の決算書、法人税・所得税の納税済み証明書、貸借対照表、損益計算書、中小企業診断士、公認会計士が作成した経営診断書などの書類により審査されます。

3、欠格要件に該当しないこと
事業計画書の作成
収集運搬する産業廃棄物の種類を20種類の中から、決定し、産業廃棄物の排出が予定される事業場、産業廃棄物の予定運搬先を決定します。
4、運搬施設、車両に関する基準
自社の車両、また借用して利用する場合には権原に制約がなく、継続的に使用できることが必要です。
キャブオーバ(平ボディー)、脱着式コンテナ専用車(アームロール)、 ダンプ、セミトレーラ、フルトレーラ、塵芥車(パッカー車)、吸引車(バキューム)などの種類があります。
土砂等運搬禁止車両では、がれき類、鉱さいは運ぶことができません。
感染性産業廃棄物を運搬する場合、保冷車又は空調設備を備えたバンタイプの車両とする必要があります。
家畜の死体を運搬する場合には、腐敗防止の、保冷車、冷蔵車、腐敗進行防止措置を講じた車両とする必要があります。

積み替え保管あり なし

積み替え保管施設を設けるためには、中間処理施設に準じた手続きが必要になります。積み替え保管ありの場合、産業廃棄物収集運搬業の許可申請とは別で、考える必要があります

申請を行うにあたり、排出事業者と処分業者の予定を決める必要があります。

どの排出事業場から廃棄物を収集し、どの処理施設に持っていくのかを決定します。

特別管理産業廃棄物

また、産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康、生活環境に被害をもたらすおそれがある性質を有するものとして政令で定める、下記のものを特別管理産業廃棄物といいます。

  • 引火性廃油
  • 腐食性廃酸
  • 腐食性廃アルカリ
  • 感染性産業廃棄物
  • 特定有害産業廃棄物
  • 特定有害廃PCB等、特定有害PCB汚染物、特定有害PCB処理物
  • 特定有害廃石綿等
  • 特定有害指定下水汚泥、特定有害鉱さい、特定有害ダスト類(ばいじん)
  • 特定有害燃え殻、特定有害廃油、特定有害汚泥、特定有害廃酸、特定有害廃アルカリ

産業廃棄物処理業の許可の種類

産業廃棄物収集運搬業
積替え・保管を含まない
積替え・保管を含む
特別管理産業廃棄物収集運搬業
積替え・保管を含まない
積替え・保管を含む
処分業 産業廃棄物処分業
中間処理業
最終処分業
特別管理産業廃棄物処分業
中間処理業
最終処分業

産業廃棄物収集運搬業許可 手続き 提出種類

 収集運搬する産業廃棄物の種類の確認
産業廃棄物はその性状によって、運搬に必要とされる施設が異なります。建設工事によって排出される建設廃材や瓦礫など固形状の廃棄物の場合、ダンプに廃棄物を直積みしてシートをかけて運びます。汚泥、廃油など液状の廃棄物に関しては、ドラム缶、プラスチック容器などを利用します。
水銀が使用されている廃棄物、石綿などは運搬時に、その他の廃棄物と分離して運搬します。

2 産業廃棄物の収集先、運搬先の決定


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