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クーリングオフの サポートさせていただきます。

クーリングオフの サポートさせていただきます。

消費トラブルでお困りではありませんか?クーリングオフ制度の活用をサポートさせていただきます。


クーリング・オフとは、訪問販売など、一定の販売方法で契約をした場合に、一定期間の契約の解除ができる猶予期間をクーリングオフ制度といいます。
このクーリング・オフの期間を過ぎると契約を解除できなくなります。
しかしこのクーリングオフ期間内であれば、無条件で契約を解除することができます。
クーリング・オフ期間内は商品の受け取りをしている、サービスを受けていても契約の解除ができます。(クーリングオフが適用できない場合もあります)

クーリングオフ内容証明作成発送代行料金

クーリングオフ内容証明作成発送代行料金20,000円〜(税別)

弊事務所では、クーリングオフには内容証明の発送で対応をさせていただきます。


特定商取引法

特定商取引法で、下記の種類の取引についてクーリングオフ制度が定められています。

訪問販売
店頭以外の場所での販売であり、主には自宅にセールスマンなどが訪問してきての販売、また街中でのキャッチセールスなども対象となります。
キャッチセールスの場合、店頭に連れて行かれて店舗で契約をした場合には訪問販売と見なされます。

・電話勧誘販売
セールスマンや販売業者が自宅に電話をかけ勧誘し、それを起因とし、電話、FAX、メールなど通信手段にて契約を申し込む形態の販売方法です。

連鎖取引販売
特定商取引法33条に規定される販売形態であり、一般的にマルチ商法と呼ばれるもの。事業者が一般消費者に対し組織の販売員として勧誘を行い、加入した販売員がさらに別の消費者を勧誘し、連鎖的に組織を拡大し販売を行う販売形態。

・特定継続的役務提供
一定の役務を提供し、長期間の契約を結ぶ販売方法。
エステサロン、脱毛サロン、美容サロン、英会話教室、学習塾、家庭教師、などによる契約。

・業務提供誘引販売
内職商法や、モニター商法と呼ばれる商法による契約取引。
内職やモニターを始めることにより収入を得られると、説明勧誘し、内職やモニターを行うための商品を販売する手法の取引。

・訪問購入
個別の自宅などに訪問に、消費者の所有する物品、資産価値のあるものなどを買い取る取引で、押し買いと呼ばれる手法です。
2012年から特定商取引法の改正に新たに加わり規制がされた取引方法です。

取り消し制度
サービスや商品の事実と異なる説明や、消費者に不都合な事実を隠して契約を行った場合に、クーリングオフ期間を過ぎても、契約を取り消すことができます。
これら特定商取引法の取引は消費者保護の法律であるため、個人が対象となるもので、法人、個人事業主は対象になりません。


販売、取引の形態クーリング・オフ制度を適用できる期間
訪問販売(いつから)法定契約書面を受け取った日から
訪問販売(日数)8日間
電話勧誘販売(いつから)法定契約書面を受け取った日から
電話勧誘販売(日数)8日間
訪問購入・押し買い商法(いつから)法定契約書面を受け取った日から
訪問購入・押し買い商法(日数)8日間
連鎖販売・マルチ商法(いつから)法定契約書面を受け取った日から
連鎖販売・マルチ商法(日数)8日間
業務提供誘引販売(いつから)法定契約書面を受け取った日から
業務提供誘引販売(日数)20日間
通信販売なし
送り付け商法契約が成立していないので、適用する必要なし

消費者契約法

事業者が不適切な行為をした場合、消費者は契約を取り消すことができます。
事業者と消費者が結んだ契約は、原則すべてが対象となります。
消費者と事業者が、対等に契約を結ぶことのできるようにするための法律です。


・重要な事項について嘘をついた利、真実と異なる内容を伝える。
・将来の変動について不確実にも関わらず断定的なことを伝える。
・事業者にとって不利益なことを伝えずに契約を結ぶ。
・帰ってほしいと言っているのに自宅などに居座り、話を終わらせず退去しない。
・帰りたいと言っているのに、事業者の事務所などから出ることを許さず、帰さない。


取消権を行使すると、事業者は消費者に商品、サービスの代金全額を返還する義務が生じます。その場合でも消費者に損害賠償や違約金を請求をすることはできません。


事業者が損害賠償の責任を免除する条項は無効です。消費者契約法8条
消費者が支払う損害賠償額を不当に高額な違約金、不当に高額な遅延損害金は無効です。消費者契約法9 条


これらの悪徳業者による販売トラブルに関しては内容証明作成手続きにて対応をさせていただいております。



佐藤行政書士法務事務所では、クーリングオフについてのご相談を受け付けさせていただいております。
お困りの際には0254-42-9066 または070-5405-6733までご連絡ください。


対応可能地域
新潟県、新潟市、新潟市中央区、新潟市東区、新潟市西区、新潟市北区、新潟市南区、新潟市秋葉区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村