個人様・法人様の古物商許可申請の申請代行させていただきます。
せどり、古物屋、リサイクルショップ、中古車店、インターネットオークションなどを使用した中古品の売買、買い取った中古品のレンタル業などを行う場合に必要になります。
古物商許可申請代行手続き料金
古物商新規許可申請 代行手続き料金(個人) | 40,000円(税別) |
古物商新規許可申請 代行手続き料金(法人) | 60,000円(税別) |
古物商変更許可申請 代行手続き料金(個人・法人) | 30,000円(税別) |
上記の申請代行については、書類作成準備から、警察署への申請まで全て一括して代行させていただきます。
書類作成のみコース(個人) | 22,000円(税別) |
書類作成のみコース(法人) | 39,000円(税別) |
こちらは書類作成のみ、お客様に書類の提出を行っていただくコースでお安く金額設定をさせていただいております。
※警察署に納める法定手数料 19,000円
古物商許可を得るためには、許可を得る営業所のある、都道府県の警察署(公安委員会)に【申請書類】と【添付書類】を提出する必要があります。
これらの書類を提出した後、およそ40日程度で公安委員会から許可、不許可の決定が下ります。
古物の種類
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾
- 自動車(部品も含みます)
- 自動二輪車及び原動機付き自転車(部品も含みます)
- 自転車類(部品も含みます)
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
必要書類一覧(個人)
古物商許可申請書一式
誓約書(本人・管理者)
略歴書
住民票の写し
身分証明書
ホームページを使用する際のURL、ドメインの使用権限疎明資料
(申請窓口である、警察署(公安委員会)は地域によって、必要書類がことなるケースがあります。)
必要書類一覧(法人)
古物商許可申請書一式
役員全員の誓約書
役員全員の略歴書
役員全員の住民票の写し
役員全員の身分証明書
ホームページを使用する際のURL、ドメインの使用権限疎明資料
法人の登記事項証明書
定款の写し
(申請窓口である、警察署(公安委員会)は地域によって、必要書類がことなるケースがあります。)
古物商許可が必要になる場合とは?
- 中古品の売買、買取、販売を行う場合
- せどりビジネスを始める場合
- リサイクルショップを開店する場合
- 古物市場で仕入れを行う場合
- 中古品を顧客から預かりその品を代行し販売し手数料を得る場合
古物商許可取得の要件
-人に関する要件-
- 成年被後見人若しくは被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってからまたはその刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していること。
- 古物営業法上の無許可営業等又は、刑法上の背任罪等の罪で罰金の刑を処せられた場合は刑に処せられてから又は刑を受けることがなくなってから5年を経過していること。
- 古物商の許可を取り消されたことがある場合は取り消されてから5年を経過していること。
- 古物商の許可を取り消された法人の役員である方又は取り消された日から60日以内に役員であった方は取り消された日から5年を経過していること。
- 集団的にまたは、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当る違法な行為を行うおそれがあると認められる相当な理由がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第12条・第12条の6・第12条の4第2項)の規定による命令又は指示を受けた方で、その命令又は指示を受けた日から3年を経過していない方
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がないこと。
- 未成年ではないこと。
-営業所に関する要件-
- 賃貸物件の場合:家主または管理会社から古物商の営業所として使用してよいことの承諾を得ていること。
- 家族所有の戸建て:所有者からの古物商の営業所としての使用の承諾を得ていること。
- 分譲マンション:売買契約書で事業用として使用してよいことが確認できること。又は管理組合から承諾を得ていること。
- レンタルオフィス:固定の独占的に使用できる場所を借りていること。
- ある一定期間の契約期間があること。
- 古物商の営業所としての使用について貸主から承諾を得ていること。
- バーチャルオフィス:基本的に不可能。
管理者
古物商を行うためには、営業所ごとに、業務を適正に行うための責任者として「管理者」を選任しなければならないとされています。
変更届・書換申請
古物商の許可を取得し、営業を開始した後に、営業所の所在地を移転した、法人の役員が変更になった、申請した内容と異なる状況になった場合、警察署で古物商の変更届や許可証の書換申請を行なう必要が生じます。
古物商の三大義務
1、取引相手の確認義務
2、不正品の申告義務
3、帳簿等への記録義務
取引相手の確認義務は、、古物を買い受けるときに相手方の身元(住所・氏名・職業・年齢等)を確認しなければなりませんという内容です。
古物の売却のときには不要です、原則的に買取金額が1万円未満の場合は免除されますが、オートバイ、書籍、ゲームソフトなど一部の物品に関しては1万円未満でも免除されません。オートバイ、書籍、ゲームソフトなどは1万円未満でも取引相手の確認が必要です。
佐藤行政書士法務事務所では、古物商許可申請についてのご相談を受け付けさせていただいております。
お困りの際には0254-42-9066 または070-5405-6733までご連絡ください。
対応可能地域
新潟県、新潟市、新潟市中央区、新潟市東区、新潟市西区、新潟市北区、新潟市南区、新潟市秋葉区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村