BLOG ブログ

農地転用手続き

農地転用手続き

農地を農地以外の利用、他人に売却、貸す等する場合、農地転用の許可が必要となります。
住宅を建てるために宅地にする。駐車場や、資材置き場にするために雑種地にする。自らの登記名義になっている土地であっても、用途の変更は自由に行うことはできず、自治体に対しての事前の申請が必要になります。

佐藤行政書士法務事務所では、申請書の作成、同意書の代理取得等、農地転用申請一式対応させていただいております。

農地の転用とは、農地を農地以外の宅地や、雑種地など他の用途に変更する事です。
農地は日本国の農業生産における重要な基盤・資産であるため、許可なく他の用途に使用する事は出来ません。
農地には様々な規制が定められており、その農地の所有地を変更したり、用途を転用する際には、農地法に基づき、自治体に対して申請を行う必要があります。

農地転用3条許可、4条許可、5条許可

農地転用を行う際には、主に農地転用3条許可、4条許可、5条許可といった種類の申請があります。
また対象の土地が「市街化区域」であった場合には、県の許可ではなく、市の農業委員会が所管となっており、手続き申請の先が異なります。

農地転用3条転用手続き

農地転用3条は土地の権利に関する手続きです。
農地は農地のままでその所有者を変更させたいときに行う手続きになります。

農地転用4条転用手続き

農地転用4条転用は、自らが所有している農地を、自分の名義のまま宅地や雑種地に変更をする手続きのことです。あくまで自分の名義のままということは変わらず、用途を変更させたい時に行う手続きのことです。

農地転用5条転用手続き

農地転用5条転用手続きは、3条と4条の手続きを同時に行う手続きです。
3条の名義の変更、4条の用途の変更、転用を同時に行う手続きのことです。
自らの農地を宅地や雑種地に変更し、他者に名義を変更する手続きのことです。

農地振興地域(農振除外申請)

農地の中でも「農業振興地域」と指定される土地が存在します。
こちらは「特に日本国にとって重要な農地」とされており、そのままの状態で申請を行っても許可は取れません。

まずは、「農場振興地域」という指定がされている土地をその指定から外す手続き申請(農振除外申請)が必要になります。
この手続きは審査にも長い期間がかかるため、もし申請を行う際にはしっかりと事前の準備をする必要があります。

農地法1条

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

日本国における農地を守り、簡単に農地を農地以外の用途に変更をさせず、国内の食料の安定供給を守り、農業の基盤を守る条文としての目的条文が定められています。


佐藤行政書士法務事務所では、農地転用についてのご相談を受け付けさせていただいております。
お困りの際には0254-42-9066 または070-5405-6733までご連絡ください。


対応可能地域
新潟県、新潟市、新潟市中央区、新潟市東区、新潟市西区、新潟市北区、新潟市南区、新潟市秋葉区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村