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酒類販売業免許申請

お酒を販売するには、販売する店舗、事業所の所在地を管轄する税務署長に対して申請をし、許可を得なければなりません。

一般酒類小売業免許

店舗や事業所でお酒で販売をする場合には、一般酒類小売業免許を取得することが必要です。
コンビニエンスストア、お酒販売店、小売店、未開栓のお酒をボトルや樽ごと販売を場合は、酒税法上の酒類の小売業に該当しますので、一般酒類小売業免許が必要となります。
1つの都道府県内で全酒類の販売をする事が可能になります。

通信販売酒類小売業免許

インターネットやカタログなどを利用して酒類を販売する為に必要な免許です。
2つ以上の都道府県にわたり、通信販売をする場合に必要になります。
取り扱いのできる酒類については制限があり、国産の酒類については「前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、3,000キロリットル未満の製造者が製・販売する酒類」を取り扱う事ができます。つまり大手酒造会社の商品は取り扱いができません。
洋酒については、このような制限なく販売を行うことができます。


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