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風俗営業許可申請

新潟県内での風俗営業許可申請
クラブ、キャバクラ、パブ、バー、スナック、ラウンジ等の開業、経営、新規出店、に関してのお手続きお任せください。

キャバレーやパブ、スナック、キャバクラ、ラウンジ、バー、クラブなどお客様を接待することを目的とした飲食・遊興施設を営業することです。
許可を取得せずに接待営業を行うことは、無許可営業となり、2年以下の懲役、若しくは200万円以下の罰金又は併科となり、処罰の対象になります。
その他のキャバクラ、バー、クラブなどは社交飲食店と呼ばれ、お客様にダンスさせることはありませんが、飲食や接待を提供する店舗営業です。

称「キャバレー」等と呼ばれる、客室の床面積が66㎡以上の店舗での営業
お客様にダンスをさせるための床面積を備えている店舗での営業
お客様に対する接待をして、客に飲食をさせる営業
「キャバクラ」「スナック」「ラウンジ」「パブ」「バー」「クラブ」と呼ばれる社交飲食店
客室の床面積が比較的小さい(16.5㎡以上)店舗での営業
客に対する接待をして、客に飲食をさせる営業


風俗営業許可申請代行料金

風俗営業1号営業許可申請 料金25万円〜(店舗の規模、内容によって変動します。)
図面作成50,000円〜(店舗の広さによって変動します。)
保健所での申請手数料16,000円
警察署での申請手数料24,000円

風俗営業許可申請 営業時間 深夜0時まで

風俗営業許可を取得し、営業を行う場合の店舗の営業時間は午前6時から深風俗営業許可を取得し、営業を行う場合の店舗の営業時間は午前6時から深夜0時までが可能です。深夜0時以降の営業を行うことはできません、深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)を申請すれば深夜0時以降の営業を行うことができますが、風俗営業許可と深夜営業許可は同時に申請はできませんので、深夜0時以降の営業はできません。

接待の定義

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことを いう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと。

・ 接待の主体

通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに 限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホ ステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うもの ではない。また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

・接待の判断基準

  1. 談笑・お酌等特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
    これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供す るだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
  2. ショー等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
    これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
  3. 歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
    これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、 又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客か らカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
  4. ダンス 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少 数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。 ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を 修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
  5. 遊戯等
    特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為 は、直ちに接待に当たるとはいえない。
  6. その他 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等 は、接待に当たらない。
    また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
    これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、 コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

申請書類

許可申請書
営業の方法を記載した書面
営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(登記事項証明書、賃貸証明書、使用承諾書)
営業所の平面図、営業所の周囲の略図
住民票(個人の場合)
市区町村長の発行する身分証明書(個人の場合)
人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人の場合)
定款(法人の場合)
法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
役員に関する住民票、身分証明書、人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人の場合)


佐藤行政書士法務事務所では、離婚について夫婦関係の問題についてのご相談を受け付けさせていただいております。
お困りの際には0254-42-9066 または070-5405-6733までご連絡ください。

対応可能地域
新潟県、新潟市、新潟市中央区、新潟市東区、新潟市西区、新潟市北区、新潟市南区、新潟市秋葉区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村