自動車リサイクル法の解体業者の許可申請手続き
使用済み自動車(解体自動車)の解体を行う業者は使用済み自動車の解体業の許可を取得する必要があります。
解体自動車業 許可申請料金
解体自動車業 許可申請料金 | 200,000円(税別) |
自治体に支払う申請手数料 新規78,000円 更新70,000円
1 使用済み自動車とは
使用を終了した自動車を指し、対象となる自動車は以下のもの以外の全ての自動車です。
・被けん引車
・二輪車
・原動機付き自転車
・側車付き二輪車
・大型特殊自動車
・小型特殊自動車
・農業機械
・林業機械
・スノーモービル
・公道を走らないレース用自動車
・自衛隊の装甲車
・公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途者
・ホイール式高所作業車
・無人搬送車
2 解体自動車とは
解体自動車とは、使用済み自動車を解体することによって、取り出された部品、材料、その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残ったもの。
3 自動車解体業者の許可
「使用済自動車の再資源化等に関する法 律」に基づき、引取業者、フロン類回収業者又は他の解体業者から 引き取った使用済自動車(解体自動車)(以下「使用済自動車等」という。)の解体を行う 事業者は、事業所において解体業者として許可を受けることが必要です。解体業者は、使用済自動車等のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、エアバッグ類(ガス発生器)を自動車製 造業者等に引き渡す役割を担っています。
使用済自動車等から、部品を取り外す行為はすべて解体行為となり解体業者として許可を受けることが必要です。
例外的に次の部品の取り外しに関しては、解体行為とはみなされません。
○カーナビ、カーステレオ、カーラジオ、車内定着テレビ、ETC 車載器、
時計、サンバイザー、サイドバイザー、ブラインド、泥除け、消化器、
運賃メータ ー、防犯灯、防犯警報装置、防犯ガラス、
タコグラフ(運行記 録計)、自重計、運賃料金箱(両替機を含む。)、
を取り外す行為
○中古車輸出時にコンテナ積載のため、タイヤ、ミラー、バンパー、
ボンネット、リアハッチ・ト ランクリッド、ランプ類を一時的に取り外し、車体と一緒に積載する場合
4 許可要件
1 施設基準
◯使用済み自動車を解体するまでの間保管するための施設
「解体作業場以外に使用済み自動車の保管場所を設ける場合には、外部からの人の侵入を防止することができる囲いが周囲に設けられ、かつ保管区域が明確にされた場所とすること。(使用済自動車の保管場所への外部からの人の侵入防止及び保管区域の明確化のため、囲いの設置が必要。)
廃油、廃液が漏出するおそれのある使用済自動車等を保管する場合、
1、床面を鉄筋コンクリートで築造する等廃油、廃液の地下浸透の防止措置が講じられていること。
2、廃油が事業所 から流出しないよう、油水分離装置及びこれに接続している 排水溝が設けられていること(ただし、保管に先立ち、廃油、 廃液の回収、漏出防止措置が講じられている場合を除く)
◯解体作業場
燃料以外の廃油、廃液を回収できる装置を準備すること(た だし、手作業で適切かつ確実に回収されることが明らかな場 合を除く)
・床面を鉄筋コンクリートで築造する等をし、廃油、廃液の地下浸透 の防止措置が講じられていること
・廃油が事業所から流出しないよう、油水分離装置、これに接続している排水溝が設けられていること(ただし、解体作 業場の構造上、廃油が流出するおそれが少なく、かつ、流出防止のための必要な措置が講じられている場合を除く)
・雨水等による廃油、廃液の流出を防ぐため、屋根、覆い等床面に雨水等がかからないような設備を準備すること(ただし、 屋根等の設置が著しく困難で、かつ、雨水等による廃油及び 廃液の流出を防ぐための十分な能力を有する油水分離槽を設 けるなどの措置が講じられている場合を除く)
◯燃料抜き取り場所
・床面を鉄筋コンクリートで築造する等廃油の地下浸透の防止措置が講じられていること
・廃油が事業所から流出しないよう、ためます等これに接続している排水溝が設けられていること
◯取り外した部品を保管するための設備
床面を鉄筋コンクリートで築造する等廃油、廃液の地下浸透 の防止措置が講じられていること(ただし、保管に先立ち、 廃油、廃液の漏出防止措置が講じられている場合を除く)
・雨水等による廃油及び廃液の流出を防ぐため、屋根、覆い等 部品に雨水等がかからないような設備を有すること(ただし、 保管に先立ち、廃油、廃液の漏出防止措置が講じられている 場合を除く)
2 能力基準
解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。
3欠格要件
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」第62条第1項第2号に定める欠格要件に該当しないこと
5 許可・更新の手続きに必要な申請書類
○必要書類
・自動車解体業許可申請書
・誓約書
・標準作業書
・事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、断面図、構造図、設計計算書、施設付近の見取図
・事業の用に供する施設の所有権又は使用権限を有することを証する書類(土地・建物の登記事項証明書及び地籍図、賃貸借契約書等)
・事業計画書
・収支見積書
・住民票(個人の場合)
・定款又は寄付行為
・登記事項証明書(法人の場合)
・住民票(法人の場合、本籍の記載があるもの)
・ 出資額を記載した書類、 株主、出資者が法人の場合は登記証明書(登記証持分100分の5以上の株主又は出資者が いる場合)
6 自動車解体業許可後の責務
1 引取義務
引取業者又は、フロン類回収業者から使用済み自動車の引取りを求められた場合、正当な理由がある場合を除き、使用済み自動車を引き取らなければなりません。
2 回収義務
使用済自動車の引取りを行ったときは、エアバッグ類(運転席や助手席のエアバッグ、サイド・カーテン式などのエアバッグ、シートベルトプリテンショナー等のイ ンフレータ等(ガス発生器)部分)を回収しなければなりません。(法第16条第3項)
3 再資源化基準の遵守義務
使用済自動車等を引き取ったときは、特段の作業をせずにそのまま他の解体業者に 引き渡す場合を除き、再資源化基準✳︎に従い適切な解体を実施しなければなりません。
✳︎再資源化基準とは ・有用な部品や材料等が破損し、その回収に支障が生じることのないよう適正に保管すること ・鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液、室内照明用の蛍光灯を回収し、技術的・経済的に可能な範囲で自ら又は適正な業者に委託して再資源化すること ・有用な部品や材料等を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収し、自ら又は適正な業者に委託して再資源化すること ・回収した有用な部品や材料等は、再資源化を行うまでの間適正に保管すること
4 引渡義務
引き取った使用済自動車等を、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に引き渡さなければなりません。また、解体自動車全部利用者に引き渡す場合には、引渡しの事実を証する書面を5 年間保存する義務があります。
5 報告義務
使用済自動車等の引取り・引渡しから3日以内に、電子マニフェスト制度を利用し て、情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)に引取・引渡実施報告 を行わなくてはなりません。
6 廃棄物処理基準に従う義務
使用済自動車等を自ら解体・運搬する場合は、廃棄物処理法の収集・運搬業や処分業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従わなくてはなりません。
7 標識の掲示義務
解体業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、解体業者であること、氏名又 は名称、許可番号を記載した標識(縦・横各20cm以上)又は許可証を掲げなければなりません。
7 廃棄物処理基準について
使用済自動車等はその価値の有無にかかわらず廃棄物処理法に基づく廃棄物として扱われます。したがって、法で定める基準のほか、収集運搬や保管等については廃棄物処 理法に基づく基準に従い、使用済自動車等を取扱わなければなりません。
1 収集運搬の基準
使用済自動車等を収集、運搬をする場合、
廃棄物の収集又は運搬は、廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
運搬車等は、廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのないものであること。
積替えは、周囲に囲いが設けられ、廃棄物の積替え場所であることが表 示されている場所で行うこと。
積替えの場所から廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し並びに悪臭が発散 しないようにすること。
積替えの場所には、害虫が発生しないようにすること。
廃棄物の保管は、廃棄物の積替えを行う場合を除き、行ってはならない。
あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
搬入された廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えものでないこと。
搬入された廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
2 保管の基準
周囲に囲い(保管する廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合は、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。 見やすい場所に廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
◯掲示板の記載事項
・保管の場所である旨
・廃棄物の種類 使用済 自動車等である旨
・保管場所の管理者の氏 名又は名称及び連絡先
・積み上げることができる高さ並びに保管上限 (屋外保管の場合のみ)
廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、当該汚水による公共水 域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとと もに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
屋外において廃棄物を容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた廃棄物の高さが一定の高さを超えないようにすること。
保管の場所には、害虫が発生しないようにすること。
3 処分の基準
廃棄物の処分にあたって、廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
収集、運搬に伴う悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
廃棄物の処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずる おそれのないように必要な措置を講ずること。
8 自動車リサイクルシステムへの登録
使用済自動車等を引き取る場合には、電子マニフェストによる引取・引渡報告等を行うための自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。
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