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相続手続きで必要になる戸籍についての知識についてお伝えします。

相続手続きで必要になる戸籍についての知識についてお伝えします。

戸籍とは何か?相続人には誰がなるのか?

相続手続きを行うにあたって、行うべきことは多岐に渡りますが、財産分与を行うために一番はじめに行なっていくことは相続人を確定させることです。


この作業は一概に簡単であるということでできない煩雑な手続きです。行政書士などの専門家の力を使われることをお勧めします。

相続人を確定させるためには戸籍を調査する必要があります。
戸籍は、死亡した人(被相続人)と、相続する人(相続人)との続柄を確認することができるものです。

被相続人が死亡した場合、被相続人の財産、権利は相続人が相続をします。
その相続人全員の同意がなければ、原則として被相続人の財産を勝手に自分のものにしてしまうことはできないのです。

誰が相続人になるのか、それはそれぞれの家族構成によって様々です。
配偶者は必ず相続人になりますが、それ以外には子どもが相続人になる場合、両親が相続人になる場合、兄弟姉妹、孫や甥、姪が相続人になる、といったケースもあります。


例えば、被相続人と同居をしていた親族が「相続人は私たちだ」と考えていたものの、実は他にも相続人がいたというケースもあります。
これは被相続人が先妻に子どもがいた場合や、生妻以外に子どもを認知していた場合にはこの子どもたちにも相続権が発生するのです。


また被相続人の親族が相続人は自分たちだけだ、と思っていたら、実はそうではなかったというケースもあるのです。
例えば子どもがいる未亡人が再婚をした場合には、その未亡人の子ども(連れ子)は再婚をした夫っとの間で養子縁組をしなければ、再婚した夫の相続人となることはできないのです。

出生から死亡までの期間が記載された戸籍謄本が必要


相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの記載された期間の戸籍謄本が最低限でも必要になります。

被相続人の死亡時点の戸籍は、死亡当時に本籍を置いていた市役所や区役所に行けば取得することができます。しかし死亡時の戸籍だけでは、必要な期間の戸籍を網羅することができないケースがほとんどです。
現在の戸籍謄本殿は、戸籍に記載される在籍者は、「一の夫婦および、これと氏を同じくする子」のもの、だけです。子どもが結婚をした場合には、子どもは両親の籍からは外れます。そして、配偶者と自分のどちらかを筆頭者とした新たな戸籍が作られるのです。
また引越しなど何らかの事情で本籍地を移した場合にも、転籍地で新たな戸籍が作成されることになります。


このように編製された戸籍には全ての情報が記載されているわけではありません。婚姻により新たな戸籍を編製した場合、従前の戸籍に記載がされていた父母や兄弟姉妹は新戸籍には記載はされません。
また転籍や改籍があった場合にも、婚姻・養子縁組・死亡等により除籍された人の情報まで全て転記されていくわけではないのです。

したがって、正確な相続人を確定させるためには、被相続人の出生まで遡り、戸籍を揃えないといけないのです。


佐藤行政書士法務事務所では初回無料のご相談を受け付けさせせていただいております。
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