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自動車引取業 許可申請

自動車所有者から使用済自動車を引き取る事業者は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき、引取業者の登録を受けることが必要です。

引取業者は、自動車所有者から使用済自動車を引き取りその装備(エアーコンディショナーのフロン類、エアバッグ類)を確認して、フロン類の回収が必要なものはフロン類回収業者に、その必要がないものは解体業者に引き渡す役割を担い、使用済自動車のリサイクルを行います。

自動車引取業許可申請代行料金

自動車引取業許可申請代行料金40,000円(税別)

自治体に支払う申請手数料 4,000円

1 使用済み自動車とは

使用を終了した自動車を指し、対象となる自動車は以下のもの以外の全ての自動車です。
・被けん引車
・二輪車
・原動機付き自転車
・側車付き二輪車
・大型特殊自動車
・小型特殊自動車
・農業機械
・林業機械
・スノーモービル
・公道を走らないレース用自動車
・自衛隊の装甲車
・公道を走らない自動車

2 自動車引取業者の許可申請

自動車所有者から使用済自動車を引き取る事業者は、申請を行い事業所所在地にて許可を受けることが必要です。

3 許可要件

自動車引取業の許可を受けるには、次の基準を満たす必要があります。
1 フロン類の確認体制
使用済自動車に搭載されるエアーコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているか確認するための適切な方法を記載した書類を有すること、又は使用済自動車に搭載されているエアーコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアーコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有すること。
2 欠格要件
法第45条第1項各号の欠格要件に該当していないこと。

4 許可手続きに必要な申請書類

・引取業者登録の申請書
・誓約書
・住民票(個人の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・使用済自動車に搭載されているエアーコンディショナーに冷媒としてフ ロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(確認方法を記載した書類又は資格証、自動車整備士、中古自動車査定士、業界団体が行う講習の受講修了証等)の写し

5 引取許可申請後の責務

1、引取義務
自動車所有者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなければなりません。
2、引取証明書交付義務
使用済自動車の引取りを行ったときは、最終所有者に引取証明書を交付しなければ なりません。
3、引渡義務
使用済自動車の引取りを行ったときは、搭載されているエアーコンディショナーに 冷媒としてフロン類が含まれているかを確認し、含まれている場合はフロン類回収業者へ、含まれていない場合は解体業者へ引き渡さなければなりません。
4、報告義務
使用済自動車の引取り・引渡しから3日以内に、電子マニフェスト制度を利用して、 情報管理センター財団法人自動車リサイクル促進センターに引取・引渡実施報告を行 わなくてはなりません。
5、廃棄物処理基準に従う義務
使用済自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の収集運搬業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従わなく てはなりません。
6、標識の掲示義務
引取業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、引取業者であること、氏名又 は名称、登録番号を記載した標識(縦・横各20cm以上)を掲げなければなりません。(登録通知書を掲示することで対応することも可能)

6 廃棄物処理基準について

使用済自動車はその価値の有無にかかわらず廃棄物処理法に基づく廃棄物として扱わ れます。したがって、法で定める基準のほか、収集運搬や保管等については廃棄物処理 法に基づく基準に従い、使用済自動車を取扱わなければなりません。

1 収集運搬の基準
使用済自動車等を収集、運搬をする場合、
廃棄物の収集又は運搬は、廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
運搬車等は、廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのないものであること。
積替えは、周囲に囲いが設けられ、廃棄物の積替え場所であることが表示されている場所で行うこと。 
積替えの場所から廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し並びに悪臭が発散 しないようにすること。
積替えの場所には、害虫が発生しないようにすること。
廃棄物の保管は、廃棄物の積替えを行う場合を除き、行ってはならない。
あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
搬入された廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えものでないこと。
搬入された廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

2 保管の基準
周囲に囲い(保管する廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合は、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。 見やすい場所に廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
◯掲示板の記載事項
・保管の場所である旨 
・廃棄物の種類 使用済 自動車等である旨
・保管場所の管理者の氏 名又は名称及び連絡先 
・積み上げることができる高さ並びに保管上限 (屋外保管の場合のみ)

廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、当該汚水による公共水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとと もに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
屋外において廃棄物を容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた廃棄物 の高さが一定の高さを超えないようにすること。
保管の場所には、害虫が発生しないようにすること。

3 処分の基準
廃棄物の処分にあたって、廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
収集、運搬に伴う悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
廃棄物の処分のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずる おそれのないように必要な措置を講ずること。

7 自動車リサイクルシステムへの登録

使用済自動車等を引き取る場合には、電子マニフェストによる引取・引渡報告等を行うための自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。


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