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【遺言書】をつくる重要さとは?相続における遺言書の役割について解説します。

【遺言書】をつくる重要さとは?相続における遺言書の役割について解説します。

相続について準備はお済みでしょうか?残される家族のために【遺言書】を作成することは非常に有意義であり、相続における揉め事を避ける役割を果たしてくれます。

相続税のかかるケースは8%程度?!

相続対策というと「相続税」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?
しかし「相続税」が課税されるのは相続発生件数全体の4パーセントに留まるのです。しかし2015年以降、税制に変更がありその割合は約8パーセントとなりました。それでも全体の9割以上の方には相続税はかかってこないのです。

財産分与によって相続トラブルは発生している。

しかし、この相続税以外の相続における手続き、財産分与によって、多くの相続トラブルが発生してしまっているのが現状なのです。
遺された財産を誰がどのように相続をしていくのか、遺族同士の話し合い(遺産分割協議)がスムーズに進んでいけば全く問題はないのですが、ここでトラブルが発生してしまうケースが非常に多いのです。
法定相続分といい、法律で、誰がどれだけの割合の相続権を得るという規定はあるのですが、遺された財産が現金預金だけではなく、不動産なども含まれる場合に、この不動産をどう分与していくかという問題が発生してくるのです。

我が家は家族全員仲良く暮らしている、事前に考える必要はない、、、。そう思っていたら実は思ってもいなかった親族が法定相続人に含まれており、財産分与が難航してしまう、といったケースもあるのです。
相続手続きに非協力的な方がいると、預貯金を引きおろすことさえままならないといったことにもなりかねません。
将来、遺された家族が安心して穏やかな生活を送るためにも【遺言書】を生前に準備することがとても重要かつ、家族への安心を生み出すのです。

自らの意思を遺すということ

老後を迎える時期には、相続の準備として葬儀・お墓のための資金の準備をする方が多いかと思います。そのようなタイミングで【遺言書】についても意識を向け、少しずつ整理をしていくことが必要になってくるでしょう。
【遺言書】を作成することで、財産分与・相続手続きが大変スムーズに進みますし、故人の意思を尊重したいという思いから気持ちの面でも相続人に安心を与えることができます。

財産の一覧表を作りましょう

定年後の資金準備について今までの預貯金や、年金、公的保険などをうまく活用し生活をやりくりしていくことになるかと思います。
その中で一度自分自身の財産はどうなっているのか知る必要があるでしょう。
どこの金融機関に口座を持っているのか、その事が一覧になっているだけでも相続人は解約預金引き出し手続きを容易に進めていく事ができます。
また不動産に関しても今住んでいる住宅以外に保有しているものがあれば一覧にしておくべきです。故人の保有していた不動産を調べるためには固定資産評価証明書、名寄帳などから調査をしないといけなくなってしまいます。
生命保険に関してもどの保険会社に加入していたかが分からなければ、保険金請求を行う事も出来ません。
その他の財産についてもできる限り一覧表を作成して、遺された家族にわかる状態にしておく事が最良の状態と言えるでしょう。

相続はある日突然やってくる

相続はいつか遠い先の話でまだまだ自分には関係ない、そう思っていてもその日は誰にも突然訪れてしまいます。
「相続の準備は早めに行う事が肝要」そう思っていても、なかなか自分の死について実感を伴って考えるものは難しい事ですよね。
けれども、その日が来たとき、遺された家族がどのような気持ちで相続の手続きに向き合わなければいけないでしょうか。別れの悲しみの中、煩雑な処理をしていく事はとても大変なことです。
日本は平均寿命が長く、長生きをする方も非常に多い一方で、若くして突然の事故や病気で亡くなってしまう悲しいケースもありますね。
いつその日が来るか誰にも分からないからこそ、できるときに相続の準備をする事が重要と言えるのでしょう。


相続手続きが開始すると、様々な電気、ガス、水道などの公共サービスの停止連絡、年金や社会保険手続き、またインターネットや携帯電話の解約、様々煩雑な手続きが待っています。
また預貯金・不動産に関しては、財産の一覧表がなければ、どこに何が、どれくらいあるのかを探す事からスタートしなければいけません。
そのような手続きを少しでも減らすために財産目録・【遺言書】をつくる事が有効なのです。

【遺言書】という法律に沿った方式で書き残す

死後の財産を、特定の人に受け継がせたいという思いがあるとき、【遺言書】という法律に沿ったかたちで書き残さなければ法的な効力がありません。
遺言書の方式には全てを自らで書く「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人に作成をしてもらう「公正証書遺言」の2つの種類があります。
「自筆証書遺言」は年間で2万件程、「公正証書遺言」は年間で9万件程と「公正証書遺言」を選択される方が多いのが現状です。
誰に何を残したいかをしっかり見つめ直し、遺言書の作成をしていきましょう。



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