BLOG ブログ

家賃支援給付金について、申請代行、行政書士が承ります。

家賃支援給付金について、申請代行、行政書士が承ります。

持続化給付金と同じく、国の補助金として大きく予算が組まれ、個人事業主、法人に対して支給される給付金です。
佐藤行政書士法務事務所では、家賃支援給付金について申請のサポートをさせていただいております。

お困りの際には0254-42-9066 または070-5405-6733までご連絡ください。

家賃支援給付金申請手続サポート料金(法人)30,000円(税別)
家賃支援給付金申請手続サポート料金(個人)30,000円(税別)


法人には最大600万円、個人事業主には、最大300万円が支給されます。

支払賃料(月額)給付額(月額)
法人75万円以下支払賃料×2/3
法人75万円超50万円+支払い賃料75万円の超過分×1/3
※ただし、100万円(月額)が上限
個人事業主37.5万円以下支払賃料×2/3
個人事業主37.5万円超25万円+支払い賃料37.5万円の超過分×1/3
※ただし、50万円(月額)が上限


資本金10億円以下の中堅企業、中小企業、小規模事業者が対象になっており、株式会社、合同会社などの会社以外の法人(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人)も幅広く対象になっています。
個人事業者に関しても、フリーランスを含み、幅広く対象となっています。

申請について

法人の場合

2020年4月1日時点で、次に当てはまる法人であること。
①資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること。
②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数 (※2) が2,000人以下であること。

2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により以下のいずれかにあてはまること。
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている。
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている。


他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

個人事業主の場合

以下のすべてにあてはまる方が対象です。

2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

2020年5月から2020年12月までの間 で、 新型コロナウイルス感染症の影響により 、以下のいずれかにあてはまること。
①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)

他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。


佐藤行政書士法務事務所では会社設立・各種法人設立についてのご相談を受け付けさせていただいております。
お困りの際には0254-42-9066 または070-5405-6733までご連絡ください。


対応可能地域
新潟県、新潟市、新潟市中央区、新潟市東区、新潟市西区、新潟市北区、新潟市南区、新潟市秋葉区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村