menu 04 遺産分割協議書の作成

もめごとを起こさないために

相続時に相続人の間で遺産を分割するためには、「遺産分割協議書」を作成することが有効です。金融機関での手続きに関しても、遺産分割協議書を作成しておくことで、スムーズに手続きを進めていくことができます。
遺産分割協議書をつくらずに法定相続分の通りに遺産を分割することも可能ですが、故人様が遺言書を残していなかった場合などには、相続人の間で協議し、遺産分割協議書を作成するケースが多く行われています。

まずは、相続財産の調査を行い、どのような財産がどれくらい残されているのかを把握する必要があります。故人様が財産目録を作成していた場合には、その財産目録を活用して分割できますが、作成されていなかった場合には、相続人が相続財産を調査し、財産目録をつくるところから始めなければいけません。
すべての財産が現金などの分割しやすい財産であればそのまま分割できますが、不動産の場合は「売却してから売却金額を分割する」のほか、「不動産を特定の相続人が引き継ぎ、その価値分を金銭価値として分割する」という方法を取る場合もあります。

有効な遺産分割協議書の作成なら、佐藤行政書士法務事務所にぜひご相談ください。

FLOW ご相談の流れ

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    遺産分割協議書を作成することになったら、まずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認しましたらすぐ折り返しご連絡し、初回無料相談の日程をご案内いたします。
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    初回無料相談の内容にもとづき、サポートの詳しい内容とお見積もりを提示いたします。専門知識がなくてもご理解いただけるよう、わかりやすくご説明いたします。
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    ご契約内容にそって、遺産分割協議書を作成いたします。期間中も何か気になることがあればお申し付けください。お客様に安心をお届けできるよう、柔軟に対応いたします。