menu 03 遺言書の作成

遺されるご家族への思いやり

遺言書とは、生前に遺族に対して意思を示し、財産の処分方法などについて書き記すもののことをいいます。遺言の種類には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」がありますが、当事務所では公正証書遺言によって遺言書を作成することをおすすめしております。

法律上決められた相続人には、決められた「法定相続分」といわれる遺産の配分割合があります。その相続分を超えて一定の方に相続させたいという場合には、はっきりとその意思を遺言書に残す必要があります。
遺言書は法定書面です。そこに記された通りに、残された相続人たちは遺産を分割していくことになります。
また、相続人には「最低でもこれだけの割合は相続することができる」という「遺留分」といった制度もあります。
これらのことに留意し、自分ひとりで法的な効力のある遺言書を完成させることは容易ではありません。

また、財産のことにだけ触れるのではなく、残されたご家族への思いを言葉で送る「付言事項」を記載することもおすすめしております。

さらに、遺言書に書かれた内容を執行する「遺言執行者」を指定する必要もあります。親族を指定することもできますし、行政書士が執行者になることもできます。
遺言書作成の専門法律資格者である行政書士が、あなたの思いをしっかりと残すことができるよう、サポートいたします。

FLOW ご相談の流れ

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    「遺言書の作成について考えたい」と思ったら、まずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認しましたらすぐ折り返しご連絡し、初回無料相談の日程をご案内いたします。
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