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遺言書の作成について新潟の行政書士が解説します。

遺言書の作成について新潟の行政書士が解説します。

あなたの大事な人のための遺言書をしっかりと作成するサポートをさせていただきます。
遺言書をしっかり法律に則った方式で作成をし、有効な遺言書を作成しましょう。
佐藤行政書士法務事務所では、自筆証書遺言と、公正証書遺言の作成のサポートをさせていただいております。ご意向に沿い、法律にも則った遺言書を作成させていただきます。

遺言書を作成することでどのようなメリットがあるのでしょうか?

財産を特定の相続人に相続させることができる。
相続人に配分する財産の割合を決めることができる。
相続人以外の第三者に財産を渡すことができる。
家族に自分の思いを残すことができる。
相続人がトラブルに巻き込まれずに済み、スムーズに相続をすることができる。

遺言書を作成することを検討した方が良い場合とは?

下記のような心配・不安がある場合、専門家に遺言書の作成依頼・相談を検討することをお勧めします。

自分が亡くなった後、家族に相続のトラブルが起こらないようにしたい。
自分の親が高齢になり、相続について考えておきたい。
遺言書をつくりたいが、どのように作成したらよいか分からない。
子供がいないので、妻、夫に財産を残したい。
親族以外の人(内縁の妻、お世話になった特定の人)に財産を残したい。
介護をしてくれた子供に財産を相続をさせたい。
家族がいないので、信頼のできる団体や人に寄付をしたい。
認知症になる前に財産を相続する人を決めておきたい。
先祖代々から保有している土地を長男などに相続させたい。
再婚をし、元々子供がいた人。
親族の中に財産を渡したくない人がいる。
相続人の中に現在行方が分からない、遠距離にいる、長期間連絡を取っていない人がいる場合。
会社を経営、自営業をしている場合。
お墓の継承をする人を決めておきたい。
家族が多く、相続人も多数になる場合。

相続人がいない場合には自分の財産はどうなるの?

家族がいなく相続人のいない場合、「相続財産管理人」が選定され、最終的には国庫に財産が帰属することになります。自分の意思を明確にし、財産を残したい人を決めるためには遺言書の作成が必要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?

遺言書の方式には自筆証書遺言と、公正証書遺言があります。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法本人が自筆で遺言書を書く公証役場で遺言書を作成してもらう(本人が自筆で書く必要がない。)
メリット・自分で遺言書を作成できる。
・何度も書き直すことができ
る。
・費用がかからない。
・公証人が作成に関与をするため、不備のない遺言書を作成することができる。
・原本を公証役場で保管するため、手元の遺言書を紛失してしまった場合にも、再発行をすることが可能。
・相続時に検認手続きをしなくてもよい。
デメリット・ルール、法律に則って作成をしないと、遺言書が無効になってしまう場合がある。
・遺言書を紛失や改ざんされる可能性がある。
・相続時に検認手続きが必要となる。
・作成するために費用がかかる。
・証人が2人必要になる。
・必要書類の取集、原案の作成、公証人のやりとりなどをすることが必要法律専門家に作成を依頼することも可能)
金額70,000円(税別)120,000円(税別)

遺言書とエンディングノートとの違いは?

エンディングノートは法律的な効力を持つものでは、ありません。
自分の人生について、趣味や、好きなこと、どのようなに人生を歩んできたのか、残された家族などに自由に記したいことを記載できるものです、自分が病気になった時や、介護について、葬儀や納骨についてなどを記していくことも有効です。もちろん財産について記載をすることもできますが、法的な効力はありません。

自筆証書遺言を作成するためには?

遺言を残されるご本人様と、どのような内容の遺言書を作成されるのか、打ち合わせをさせていただきます。
法定相続人を調査、遺言書作成に必要となる、必要な書類の収集を行います。
・戸籍の収集
遺言書を作成するにあたり、法定相続人となる方が誰になるのかを確認するために、ご本人様、また相続人となる方の、戸籍謄本、住民票などが、必要となります。これらの書類取得を代行させていただきます。
・相続財産の調査、財産目録を作成します。
・自筆証書遺言の原案をお客様とご相談しながら作成します。
自筆証書遺言の場合、遺言書の全文をお客様が自筆で書いていただく必要があります。ワープロや、パソコンを使って作成することはできず、筆記用具は、毛筆、万年筆、ボールペンなどを使います。こちらでの代筆はできませんので、ご自身で全文、日付を清書をしていただき押印いただきます。
もし訂正をする箇所があった場合には、二本線を引き、自署、押印が必要です。
最終的に出来上がった遺言書を確認させていただきます。

出来上がった自筆証書遺言は家庭裁判所で検認をしてもらい、有効になります。検認をしてもらうためには、遺言者の出生から、死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍を取得する必要があります。

公正証書遺言を作成するためには?

公正証書遺言は、日本全国各地にある、公証役場で口述した内容を、担当する公証人が遺言書の形として作成してもらう方式です。
公証人が本人に代わって文書を作成してくれるわけですが、なかなか遺言書の文書を法律に沿ったかたちで伝えることは難しいものです。
そこで行政書士が公正証書遺言書の原案を作成させていただきます。
そして、公証人に確認をしてもらい、正式に公正証書遺言書が出来上がることになります。
また公正証書遺言書は、作成の際に2人の証人が立会い、公証人が遺言の内容を口頭で述べ、その遺言がなされたことを証明してくれます。
この2人の証人は親族の中から一緒にきてもらうこともできますし、私行政書士佐藤が担当させていただくこともできます。
作成をした公正証書遺言は公証役場で保管をしてもらうことになります。
そのため、公証役場では手数料がかかります。

秘密証書遺言とは?

あまり多く利用をされているものではありませんが、秘密証書遺言という方法で遺言書を作成することもできます。
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく公証役場を介しますが、誰にも内容を明かさずに自ら書き作成するということが特徴です。
遺言者が作成をした後に直ちに封をするため、開封をするまで誰にも内容を知られることがないのです。
公証役場で公証人と証人2人の前でこの遺言書は自分が書いたものであると宣言し、署名をしてもらいますが、遺言書の内容まではよ読みあげることはしません。
そのため、公証役場は遺言書の存在は証明してくれますが、遺言書の中身までは証明をしてくれません。
秘密証書遺言は公証人が書式を点検しませんので、開封をする際には、家庭裁判所での検認の手続きは必要になります。

遺言書は1人につき1通

遺言書は原則として1人につき1通となっています。そのため、1通の遺言書に2人の遺言内容を記載することはできません。
これはたとえ夫婦であっても認められません。ご夫婦共通の思いを込めた内容にしたいというお気持ちもおありだと思いますが、一人一人個別に要件を満たした遺言書を書くことが原則なのです。

寝たきりの状態なのですが、遺言書をつくることはできますか?

寝たきりの状態や、病いで病床についている方でも必要な要件を満たしていれば、当然遺言書を作成することはできます。
特に公正証書遺言の場合には、公証役場に出向けない遺言者のために公証人が自宅や入院中の病院まで出張し、遺言書を作成してもらうことができるのです。

遺言書を途中で書き換えたくなった

一度作成した遺言書を途中で撤回して、再度作成することは可能です。
しっかりと遺言書の要件を満たしていれば再度作成ができます。
最初に作成した遺言書が自筆証書遺言であったとしても撤回をした後に公正証書遺言に変更するということも可能です。

家庭裁判所の検認とは?

相続人が被相続人の遺言を見つけたとき、公正証書遺言を除いて、その遺言書の日付や書式が要件を満たしているかどうか、家庭裁判所に依頼して確認をしてもらう必要があります。この確認が「検認」と呼ばれるものです。この検認を行わずに勝手に自筆証書遺言を実行したり、秘密証書遺言を開封してしまうと、過料を支払うことを命じられてしまいます。
必ず家庭裁判所にて「検認手続き」を受けるようにしましょう。

遺言書が複数通発見されたのですが、どうしたら良いでしょうか?

もしも遺言書が複数見つかった場合には、原則として、その2つを比べてみて日付の新しいものが有効になります。
しかし、1つ目の遺言書に「A男にAAの土地を相続させる」と書いてあり、2つ目の遺言書に「B女にBBの土地を相続させる」といった異なる財産について記載がされている場合には、財産の内容が同じものではないので、両方の遺言書が有効になるのです。
もしも遺言書が何通も出てきたら、日付が一番新しいものだけではなくて、全ての遺言書を確認してみる必要があるでしょう。

遺言書に書かれていない財産についてはどのように分割をしたら良いのでしょうか?

遺言書に具体的な財産をだ誰々に相続させる、といった旨が記載されていて、しかし、遺言書に書かれていない財産も遺っているという場合があります。全ての財産を遺言書に網羅することはなかなか難しいので、このようなケースは珍しくありません。
家財道具や、自動車、着物や貴金属など物品も大切な故人の所有財産です。これらのような遺言書に記載のされていなかった財産に関しては法定相続分に仕上がって相続を行うか、相続人が遺産分割協議書を作成し、分割することになります。

遺言書を確認しましたが、相続人は、遺言書の内容とは違う内容で財産の分割をすることを望んでいます。

遺言書が発見され、遺言書の内容を確認したが、相続人間で話し合いを行ったところ、相続人は遺言書で書かれている内容とは異なった財産分割を望んでいる、こういった場合はどうしたら良いでしょうか?
基本的には、故人の思いの詰まった遺言書であり、その効力も強いものになりますから、その遺言書通りに財産を分割することが原則となります
しかし、相続人間の間で話し合いが設けられ、遺産分割協議が行われ、しっかりと全員が合意をしていれば「遺産分割協議書」を作成し、その内容通りに財産を分割することは可能です。
このように相続人全員が納得した「遺産分割協議書」を作成することができれば問題はありませんが、一部の相続人はその分割内容に納得をしないといった場合には、遺言書と異なる財産分割を行うことは難しいでしょう。
また遺言書の内容に相続人のほとんどが納得しているが、1人の相続人が納得がいっていない、このようなケースもあり得ます。このような場合、納得していない相続人が、配偶者、子どもであった場合には、法定相続分の2分の1の額の「遺留分」を請求することが認められています。
この「遺留分」にあたる財産額は、相続人が財産分割を請求することのできる権利となります。
つまり、遺言書の内容に納得がいかずそのまま涙を飲み泣き寝入りすることはなく、最低限の請求を行うことはできるということになるのです。

子どものいない夫婦の場合

子どものいない夫婦のば場合、夫(妻)に万が一のことがあった場合には、相続人となるには、妻(夫)と亡くなった本人の直系尊属(父母)ですが、父母が先に亡くなっている場合のケースの方が多いでしょう。
その父母に代わって相続人となるのは、兄弟姉妹です。配偶者に全財産を残してあげてたいと思っていても遺言書を作成していなければ、兄弟姉妹と配偶者が財産を分割することになります。
この場合、相続でトラブルが発生することが多いようです。
子どものいない夫婦の場合には、特に遺言書をつくる必要があると言えるでしょう。


佐藤行政書士法務事務所では、離婚について夫婦関係の問題についてのご相談を受け付けさせていただいております。
お困りの際には0254-42-9066 または070-5405-6733までご連絡ください。


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