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相続手続き 財産調査についての情報を解説します!

相続手続き 財産調査についての情報を解説します!

相続手続きを行うに際して、被相続人の残した財産を調査し、財産目録を作成する必要があります。


相続が発生した際には、相続人の調査を行うこと、相続財産の調査を行う必要があります。
この相続財産は遺言書が残されていればその通りに、また残されていなければ法定相続分や、遺産分割協議を行い、分割をする必要が出てきます。

プラスの財産について

この中で今回は財産調査についてフォーカスしていきます。
一般的には相続財産の中で大きな比重となるのは、不動産と預貯金です。自動車や物的財産などもありますが、調査が大変で金額が大きくなるのは、不動産や、預貯金となるでしょう。
金融機関の通帳、やキャッシュカード、信託銀行、証券会社からの封筒などを探す必要もあります。

被相続人の預金通帳や郵便物の確認をする必要があります。
住んでいた建物があれば、法務局で登記証明情報を取得します、また役所で発行している固定資産評価証明書、名寄帳から被相続人の保有している財産を明らかにしていくことができます。
固定資産税通知書には、土地の地番や建物の家屋番号まで記載されているので、その地番などを頼りに法務局で登記証明情報を取得します。


名寄帳は、市役所で取得するものです。名寄帳には、その役所内にある課税不動産のすべてが載っております。しかし非課税の不動産は載っていません。非課税の不動産については、自宅前の公衆道路、家の前の私道であるケースが多いです。
もし所有不動産の前に私道があることが確認できる場合には、法務局でその私道部分の登記簿謄本も取得する必要があります。

マイナスの財産について

相続財産は、、プラスの財産だけではなく、借金や債務などのマイナスの財産も存在する場合があることに注意が必要です。
銀行通帳を確認し、定期的に引き落とされているものがあれば、注意が必要です。消費者金融や、ローン契約、キャッシング契約なども存在していないか確認が必要です。


主なものとして、住宅ローンも債務に当たりますので、相続債務に当たります。住宅ローンに関しては、団体信用生命保険に加入している場合、被相続人が亡くなった際に、ローン会社から一括返済がされます。つまり相続人は住宅ローンを返済する必要はなくなりますので、必ず団体信用生命保険の請求手続きをするようにしましょう。

相続財産を見つけるためには?

相続財産を見つけ出すことは簡単なことではありません。
銀行口座をまとめて目録にしていてくれていたら簡単ですが、
バラバラに散らばった銀行口座を見つけ出すためには、まずは自宅の捜索から始まりますが、家族に伝えていなかった銀行口座を持っていたというケースも多くあります。
被相続人が住んでいた近所や勤務先の近くの金融機関をまわるということも一つの方法です。
また資産運用を行なっていたのであれば、同じように信託銀行や、証券会社、資産運用会社などにも同じことをする必要が出てきます。

相続財産を確定できない!そんなときは

相続財産の調査は、相続手続きの中でも文化るするための財産を確定させる非常に重要な手続きです。
不動産などは、住んでいた住宅に関してはわかると思いますが、他にも資産を持っているかどうかはなかなか分からないケースも多いのです。
なかなか思うように財産調査が進まない場合、相続手続きの専門家に相談をすることも一手です。


佐藤行政書士法務事務所では初回無料のご相談を受け付けさせせていただいております。
お困りの際には0254-42-9066または070-5405-6733また、お問い合わせメールフォームからご連絡ください。


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