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株式会社 設立手続きの申請代行は行政書士にお任せください!

株式会社 設立手続きの申請代行は行政書士にお任せください!

新潟県で会社設立をご検討ではございませんでしょうか?
佐藤行政書士法務事務所では、会社設立の手続きをサポートさせていただいております。
会社設立の手続きにお困りの際には0254-42-9066または070-5405-6733または、メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

株式会社設立手続き申請代行料金

株式会社設立手続き申請代行料金60,000円(税別)

その他にかかる費用
・定款認証手数料 50,000円
・定款謄本手数料 2,000円
・収入印紙    40,000円
・登録免許税   150,000円 (資本金の0.7%と比べて150,000円を超える場合、その金額)
・会社設立商業登記(提携の司法書士が対応させていただきます。


株式会社と比べて、比較的安い予算で会社設立ができることは合同会社の特徴です。

株式会社の特徴について

事業を始めることを決意したとき、個人事業主でスタートをするのか、法人を設立し、会社として事業を営むのか最初の選択肢が現れます。
どちらの方法もメリットがありますが、法人を設立することで信用力も上がり、銀行からの借り入れもしやすくなります。また取引先の開拓にも有利に働く場合が多いでしょう。
また従業員を雇い入れる局面が訪れた際にも、法人であった方が応募者も増えることでしょう。
会社には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類があります。
合資会社、合名会社の2つは現在では、ほとんど用いられることはなく、そのほとんどが株式会社であり、最近では合同会社の設立をされるケースも増加してきています。

株式会社を作る際に、「機関」というものをつくらなければいけません。
「機関」とは株式会社を構成する組織のことで株主、株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人などが「機関」に当たります。
その中でも最低限必要なのは、株主と取締役それぞれ1人です。しかし株主と取締役は兼務できますので、最低1人で会社を設立することができます。
また現在の会社法では、最低資本金は1円となっていますので、1人で1円と設立諸費用のみで簡単に株式会社を設立することができるようになっています。

定款について

定款とは、組織の基本的なルールを定めたものです。設立した法人の事業内容、組織や運営について定めをすることです。、
定款は「発起人」が署名又は記名押印をして、公証人に認証を受けることでその効力を持ちます。
株式会社の場合はこの公証人による定款認証は必須のものとなります。
合同会社やNPO法人では公証人の認証は不要です。
定款には、
①「絶対的記載事項」
記載が欠けると、定款自体が無効になってしまう「絶対的記載事項」というものがあります。ここは、必ず決めて記載をしなければなりません。
※下記の内容が「絶対的記載事項」です。
「会社の目的」「会社の称号」「本店(本社)の所在地」「設立時の出資額又はその最低額」「発起人の氏名(名称)住所」「発行可能株式総数」
②「相対的記載事項」
記載がされていなくても定款自体の効力には影響をしないが、記載しないとその効力が認められない「相対的記載事項」というものもあります。

印鑑証明書

印鑑証明書とは、押印された印鑑が、押印をした者の印鑑であることを証明する書面のことです。
法人を設立する際には、法人の代表印を作成します。この法人代表印を印鑑届書に押印して法務局に提出をすることになります。印鑑を届け出た届出人が本人であるかを確認するために、印鑑届出書には届出人本人個人の印鑑証明書を添付する必要があります。印鑑届出書に添付する印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものでなければいけません。
会社を設立すると、諸々の重要な場面でこの印鑑証明書を提出する場面に遭遇することになると思います。

印鑑証明書を準備するためには、印鑑登録をする必要があります。その際に登録をするための「実印」をつくらなければいけません。「実印」とは、市町村役場で登録を行った印鑑のことです。
法人を設立する場合、必ずこの実印が必要になってきますので、こちらの準備も進めていきましょう。

法人代表印

法人を設立登記する際に、会社を代表する代表取締役の代表印(代表者印)を作成し、管轄の法務局にて印鑑登録をする必要があります。代表取締役の印鑑届出書に必要事項を記載し、法務局に登録することで、印鑑証明書を取得することができるようになります。

商業登記を行う

会社を設立する際には、商業登記申請を行い、登記を完了させる必要があります。登記の内容は誰でも閲覧をすることができます。会社の目的、商号、本店(本社)所在地、資本金の額、役員の氏名などを誰でもが見ることができます。これは企業が取引を行う際に、本当に存在している会社か、どのような会社なのかを知ることができ、重要事項についても確認ができる制度となっています。
そのため個人事業主と比べても、企業同士の情報開示という面においても安心して取引をしていけるということにつながっています。

株式会社の設立手続きの流れ

会社の設立を行うには、定款の作成から登記の完了まで、様々なことを決定していき多くの手続きが必要となります。この手続きを行うのは会社設立の企画者「発起人」(多くは株主兼代表取締役のこと)です。設立の手続きを行い、会社に対し資本金の払い込みを行い株式を引き受けます。
この設立のときに引き受けられた株式の総額が資本金の額となります。
※「発起人」が全ての株式を引き受けることを「発起設立」発起人以外の者が引き受けることを「募集設立」と言います。
1、個人事業主として起業をするのか、法人を設立して起業をするのかを決める。
2、会社の目的、商号(会社の名前)、本店(本社)所在地、資本金の額を決める(定款を作る)
 会社の目的は、後に変更をするとなると、手続きと費用が発生するため、事業として行う可能性のあるものはここで全て列挙しておきましょう。
 商号については、不正の目的で、他社と誤認してしまうような名前を付けてはいけません。同一の住所で同一の商号を登記することは禁止されています。
 本店の所在地については「新潟県〇〇市」に置く。といった市町村名だけを定めて記載する方法が可能です。
 また「新潟県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号」と具体的に場所を特定して記載することもできます。しかしこのような記載方法だと同じ市内で本店移転をした場合にも定款の変更をしないといけなくなってしまうため、「新潟県〇〇市」といった記載の仕方も多く活用されています。
3、株式の発行事項(引き受ける株数、金額)を決め、「発起人」が株式を引き受ける。
4、発起人は引き受けた株式に応じた資本金を銀行口座に払い込む。
5、発起人は、取締役、監査役などを選任する。
6、取締役、監査役によって、資本金が払い込まれたかを確認する。
7、設立の登記を行う。


佐藤行政書士法務事務所では会社設立・各種法人設立についてのご相談を受け付けさせていただいております。
お困りの際には0254-42-9066 または070-5405-6733までご連絡ください。


対応可能地域
新潟県、新潟市、新潟市中央区、新潟市東区、新潟市西区、新潟市北区、新潟市南区、新潟市秋葉区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村