menu 07 契約書面・覚書・合意書

双方が納得できる書面にするお手伝い

企業間・個人間などで広く必要とされる「契約書」について、どのような内容が必要なのかをしっかりとヒアリングし、双方にとって納得のいく契約書を作成いたします。

誰とどのような内容で、どのような方式で契約をすることも原則自由とされていますが、契約自由の原則の中でも一定の例外事項があります。公序良俗に反する内容や、借地借家法・消費者契約法といった強行法規に違反した内容を取り決めることはできません。
売買などの契約は契約当事者の自由な意思によって決められますし、これらの契約は口頭によっても成立します。しかし、重要な事項に関しては契約書としてお互いが合意し、書面として取り交わすことが有効です。

契約書に記載する内容はさまざまですが、売買においては金額・支払日・受け渡し場所などの取り決め、また一方が契約を履行しなかった場合の解除・損害賠償条項を記載するといったことなどが考えられます。一般的な債権の消滅時効の期間は10年程度ですので、契約書を作成した際には10年は保管することが必要です。

契約書は通常次のように構成されます。

①タイトル
②前文
③条
④項
⑤号
⑥後文
⑦作成年月日
⑧当事者の署名・捺印

作成できる契約書の種類
・売買、商取引に関する契約書
・賃貸に関する契約書
・貸金、担保に関する契約書
・請負、業務委託に関する契約書
・労働に関する契約書
・知的財産に関する契約書
・会社組織に関する契約書
・家族、親族、近隣に関する契約書


また「契約書」とは異なり、「覚書」「合意書」といった書面をつくることが有効な場合もあります。覚書・合意書は当事者間の合意事項を文書にしたものです。当事者間で合意した内容を確認するために作成し、紛争の発生を防ぐために有益です。
契約書は当事者間の権利義務の契約内容を具体的かつ網羅的に記載して交わすもの、覚書・合意書は契約書の付随して合意した事項を記載する、特定の条項を決める、紛争を解決するための合意事項を記す、将来的に発生する可能性のある紛争を未然に防ぐといった内容によって構成し、作成します。

また「念書」は当事者の一方が相手方に要望を要請する、申し入れを行う、誓約するといった内容を記し、当事者の一方のみが書名・捺印をし、相手方に差し入れるものです。

FLOW ご相談の流れ

  • お問い合わせ

    契約書・覚書・合意書などに関するお悩みがあれば、まずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認しましたらすぐ折り返しご連絡し、初回無料相談の日程をご案内いたします。
  • 初回無料相談

    直接面談を行い、お困りごとの詳しい内容を伺います。どんなにささいなことでも構いませんので、何でもお話しください。
  • お見積もり

    初回無料相談の内容にもとづき、サポートの詳しい内容とお見積もりを提示いたします。専門知識がなくてもご理解いただけるよう、わかりやすくご説明いたします。
  • ご契約

    サポート内容およびお見積もりにご納得いただけましたら、ご契約となります。
    もし契約内容についてわからないことがあれば、何度でもお答えいたしますので、気兼ねなくお尋ねください。
  • サポート開始

    ご契約内容にそって、遺産分割協議書を作成いたします。期間中も何か気になることがあればお申し付けください。お客様に安心をお届けできるよう、柔軟に対応いたします。