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相続時に必要となる各種年金 保険手続き一覧

国民年金死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として36月以上保険料を納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに亡くなった時、遺族は死亡一時金を受給できます。下記のものを提出し手続きを行います。
・死亡一時金裁定請求書
・亡くなった人の年金手帳
・戸籍謄本
・亡くなった人と請求者の住民票の写し
・入金受取金融機関通帳、またはキャッシュカード
・印鑑

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として25年以上加入していた夫が65歳未満で亡くなった場合、10 年以上婚姻関係にあり生計維持をしていた妻は住居地の市区町村窓口で以下のものを提出し寡婦年金を受給できます。

・寡婦年金裁定請求書
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・亡くなった人の住民票の除票
・亡くなった人の年金手帳
・請求者の収入が確認できる書面
・入金受取金融機関通帳、またはキャッシュカード
・印鑑

遺族基礎年金

国民年金に加入していた人が亡くなったとき、配偶者や子は、以下のものを提出することで遺族基礎年金を請求することができます。

受給要件

亡くなった日の月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納付、または免除されていること。

亡くなった日の月の前々月までの1年間、保険料の未納がないこと。

・遺族給付裁定請求書
・亡くなった人の年金手帳
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・亡くなった人の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類
・子の収入が確認できる書類
・死亡診断書の写し
・入金受取金融機関通帳、またはキャッシュカード
・印鑑
・年金加入期間確認通知書
・年金証書
・合算対象期間が確認できる書類


佐藤行政書士法務事務所では、離婚について夫婦関係の問題についてのご相談を受け付けさせていただいております。
お困りの際には0254-42-9066 または070-5405-6733までご連絡ください。

対応可能地域
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