BLOG ブログ

相続手続きにおいて、注意をしておきたいことの確認

遺言執行者の指定をしていますか?

遺言書は、被相続人の意思を相続人に伝えるというだけでなく、その遺言書を持ってその故人の意思を実現できる非常に有効な手段であると言えます。逆に遺言書がなければ、相続人は相続人全員で遺産分割協議を行わなければいけません。
この遺産分割協議が行われた後でなければ、遺産の名義を変更することはできませんが、遺言書があれば、相続人全員の協力がなくても遺産の名義変更をすることができます。
しかし金融機関などでの名義変更を行うためには、遺言書の遺言執行者である必要があります。
遺言執行者は、被相続人の意思の通りに遺言を実現しなければなりませんので、その手続きにかかる一切の権限を有することになりますが、逆に遺言書に遺言執行者の指定がない場合には、金融機関での口座解約、名義変更を相続人が単独で行うことができないのです。
遺言書に遺言執行者の記載がない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選定の申し立てを行うこともできます。
しかし、相続人間でトラブルが発生している場合には、誰を遺言執行者にするのかということでも揉めてしますことが多いため、遺言書には必ず遺言執行者を指定しておくべきだと考えられます。
つまり、遺言書の内容に不満のある、相続人がいた場合に、遺言執行者が定められていない場合には、相続人が金融機関の口座解約などに協力をしてくれず、一向に相続が前に進まないということになってしまう場合があるのです。
「遺言執行者」には親族はもちろん、遺言書を作成した行政書士が着任することもできますので、スムーズな遺言の執行を行うためには「遺言執行者」を定めることを検討してみて下さい。


佐藤行政書士法務事務所では、離婚について夫婦関係の問題についてのご相談を受け付けさせていただいております。
お困りの際には0254-42-9066 または070-5405-6733までご連絡ください。


対応可能地域
新潟県、新潟市、新潟市中央区、新潟市東区、新潟市西区、新潟市北区、新潟市南区、新潟市秋葉区、新潟市江南区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村